交通機関を用いて通勤をしている方必見です!
通勤定期を購入して通勤しているそこのアナタ!
毎月の通勤費の非課税枠って知っていますか?
私は都内に住んでいた間、都内の会社(工事現場)に通勤している通勤費なんて会社支給だからという理由で何の気にもとめていませんでした。
ですが
栃木に移住を決めた後のとある後輩たちとの業務に関するミーティングの際。。。
などと他愛のない会話しておりました。
ミーティングには管理職が何人も居る場でなんちゅう雑談をしてるんや・・・ っていうことはとりあえず置いといて。笑
そんなミーティング後にとある管理職の方から声を掛けられ
という会話後に業務そっちのけですぐさまGoogle大先生で検索検索検索検索。。。
はい。結論。
「「新幹線使っても非課税です」」
いやー。高校入試の合格発表くらいドキドキしながら調べましたよ。
だって、後先考えずに住んだこともない土地に勢いで家買った後にそんな事言われたんですもん。笑
詳細調べてみると国税庁のサイトにはざっくりこう書いてありました。
通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路および方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額であれば1か月あたり15万円まで非課税 15万円を超えた場合には課税処理を行う
ここでポイントとなるのが「最も経済的かつ合理的な経路および方法」です。
明確な定義は無いそうですが下記の3パターンで考えられるそうです。
・料金が安い
・乗り換えの手間がかからない
・最も時間がかからない
まず料金が安いで考えると新幹線通勤は間違いなく在来線のみの使用より高くなるのでNGと思われますが、例として
・在来線で片道2000円で2時間
・新幹線を使用し片道4500円で1時間となった場合
となった場合、新幹線を使用することにより1時間も通勤時間を削減できると言うことになります。
この場合、最も合理的と判断されるようです。
ひとまずこれで私の見かけ年収爆上がりは回避できましたが、あの管理職の方はなぜ課税処理などと言い私の寿命を縮ませたのか。
ではなぜ一部課税処理されると言われたのか気になって調べました。
結論は平成28年1月1日以降に1か月の非課税枠が10万円→15万円に引き上がったようです。
例えば、宇都宮から東京駅まで新幹線利用で1か月10万4千円。 なるほど。だから一部課税処理などと言われたのか。
ちなみに改正後の15万円という額の目安として宇都宮~東京~八王子でも12万5千円程度。
那須塩原~東京~八王子で15万4千円で4千円が課税処理ということになります。
非課税枠が拡充していなければ10万円を超えた分は課税処理されていましたがこれはいい改正ですね。(那須塩原から八王子は新幹線を使ってもかなりしんどい距離ですよね)
とりあえずおかげで私は会社の規則である自己負担1割で予定外の税金も取られずに平凡な日常で済みました。
余談ですが、新幹線通勤すると年末調整時に返ってくる額がえぐいです。 臨時ボーナスです。笑
新幹線ルートで移住を考えている方。ご参考にしてください!
では!